相続登記義務化まとめ
※随時、追加・修正・更新します。
相続登記とは、
不動産(土地・建物)の所有者が死亡したときにおこなう名義変更手続きのことです。
今まで相続登記は任意で行うものでしたが、令和6年4月1日から義務化されることになります。
なお、正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
いつから始まる?
いつまでに相続登記をしないといけない?
これまでに発生した相続はどうなる?
相続登記しなかった場合どうなる?
不動産を相続した人はどうしたらいいか?
「対象になる方」
- 不動産を新たにご相続された方
- 不動産の名義人が亡くなったが今まで相続登記が出来ていない方
次の対応フローで確認できます。
1.遺産分割に基づく相続登記
相続人全員の間で遺産分割協議をし、相続登記をおこなう方法です。
相続人全員で話し合って不動産の取得者を決め、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
最も一般的な方法です。
2.相続人全員の共有名義で相続登記
遺産分割をせずに、相続人全員の共有名義で相続登記をおこなう方法です。
遺産分割をしない場合、相続の大原則「相続人全員は、相続開始の時から、亡くなった方の財産の一切の権利を承継する。」こととなり、相続人の共有状態のままとなります。
この共有関係のまま、相続登記をするということとなります。
【メリットはあるか?】
・例えば「不動産の権利は法律に定められた割合で平等に所有したい」等の特別な理由があれば有用ですが、特別な理由がなければ共有名義の登記はお勧めしません。
不動産を共有名義とすることは、将来的に権利関係が複雑になる恐れがあるからです。
【その後、遺産分割することは可能】
・この登記をした場合でも、その後、遺産分割をすることは可能です。
そのときは、遺産分割で決めた不動産の取得者へ更正する登記(所有権更正登記)をしなければなりません。結果的に2段階の登記となり、その分の手間と費用がかかります。
3.相続人申告登記〖新制度〗
何らかの事情で遺産分割が出来ず、期限までに相続登記が間に合わない場合、相続人申告の登記をおこなう方法です。過料の制裁は回避できますが、自己が不動産名義人の相続人であると事実を申告するにすぎません。
【メリット】
・過料の制裁を回避できる。
何らかの事情で期限までに相続登記が間に合わない場合でも、過料の制裁は回避できます。
・申し出は単独でできる。
相続人全員でする必要はなく、相続人各々が申告登記の申し出をすることができる。
【デメリット】
・相続人情報が容易に把握できるようになる。
この登記により、不動産登記事項証明書に「相続人の住所・氏名」が記載されることになります。つまり、相続人情報が不動産登記事項証明書を見れば容易に把握できてしまうため、亡くなった方と利害関係を持つ第三者が相続人に対してアプローチしてくる可能性が出てきます。
・遺産分割をしたら、相続登記しなければならない。
この登記は、所有者を確定させるものではありません。不動産の承継者を決めるためには、通常どおり遺産分割をする必要があります。したがって、遺産分割後、相続登記をする必要があります。相続人申告の登記は、とりあえずの応急処置にすぎません。
4.遺言の内容に従って相続登記
故人が遺言を作成していた場合、遺言内容に従って相続登記を行います。
・遺言が優先するため、相続人全員で遺産分割をする必要がありません。したがって、何らかの事情で遺産分割ができない場合に備えて、生前に遺言を残しておくことは大いにメリットがあります。
・不動産を取得した相続人が単独で相続登記ができます。他の相続人の協力は必要ありません。
5.家庭裁判所に対して相続放棄をする
不動産だけでなく、その他の財産、借金、何も相続したくないという場合に有用です。
(財産放棄というよりも、相続人としての地位を退くということに近いです。)
【要件】
・相続の開始があったことを知った日から3か月以内に申立てすること。
・遺産分割含め相続手続きに着手していないこと。例えば、預金を解約して取得した後に、相続放棄を選択することはできません。
【方法】
亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、添付書類と一緒に申述書を提出します。
【効果】
・プラスの財産(預金や不動産など)とマイナスの財産(借金や未払い金など)すべて相続できなくなります。
・相続手続きにおいて、特にマイナスの財産の債権者に対しては、「相続放棄申述受理証明書」を示して、相続放棄したことを証明します。